ABOUT
派遣業について
UNIVERSは、登録者を提携企業へ派遣。丁寧な面談で最適な職場を提案します。
WHAT IS TEMPORARY STAFFING?
人材派遣業の概要
人材派遣業とは、派遣会社(派遣元)が雇用する派遣社員を、契約を結んだ派遣先企業へ送り、派遣先の指揮命令のもとで業務を遂行させる事業形態のことです。派遣社員は、給与の支払いや福利厚生などの雇用契約に関しては派遣会社と結びつつ、実際の業務指示は派遣先企業から受けるという特徴があります。これにより、派遣先企業は必要なスキルを持つ人材を柔軟に確保でき、派遣社員も多様な職場で経験を積むことができます。
TRANSITION
人材派遣業の変遷
人材派遣業は、もともと禁止されていました。
その理由は、戦前に「賃金のピンハネ」や「中間搾取」と同一視されていたためです。この形態は「労働者供給事業」と呼ばれ、現在でも職業安定法により禁止されています。
一部解禁(昭和61年)
・原則としては禁止
・例外的に特定の職種に限り許可(ポジティブリスト方式)
大幅な規制緩和(平成11年)
・原則として自由化
・例外的に特定の職種のみ禁止(ネガティブリスト方式)
さらなる規制緩和と手続きの簡素化(平成16年)
派遣許可基準の規制強化(平成21年)
財産基準の厳格化により、派遣会社の経営基盤を強化。
これにより、派遣社員の雇用の安定を図ることとしました。
労働者派遣法の改正(平成24年)
派遣社員の保護を明確化、日雇い派遣の原則禁止など、派遣社員の就労安定化を目的とした規制を導入
(参照:「労働者派遣法 24年改正」)
さらなる改正(平成27年)
派遣社員の脱派遣・脱長期化と、派遣会社に対する監督強化の方向へ法改正(平成27年)
派遣会社に、派遣社員のキャリアアップ支援を義務付けたり、派遣の期間制限を見直すなど、派遣社員にとって派遣就労があくまでキャリアの一部にとどまるようなしくみをつくりました。 また、特定労働者派遣と一般労働者派遣の区分を廃止し、すべて許可・更新制とし、監督する機会を増やしています。
(参照「労働者派遣法 27年改正」)
このように、【禁止】→【一部解禁】→【自由化】の流れを経て、許可制を導入し最低限の規制を維持してきました。近年では、派遣会社の安定化や派遣社員の保護を目的とした規制強化が進められ、派遣社員の正社員化を促す方向へと進んでいます。
2つの派遣形態の区分を廃止
人材派遣業には、2つの派遣形態がありましたが、平成27年の労働者派遣法改正によりその区分がなくなりました。
改正前の派遣形態
① 一般労働者派遣事業
・派遣会社(派遣元)が、派遣希望者を登録し、派遣先企業を見つけて派遣社員として雇用
・派遣期間に合わせて、雇用期間を設定する「有期雇用」が主流
・この事業を行うには 厚生労働大臣の許可 が必要
・一般労働者派遣の許可を取得していれば、特定労働者派遣事業も行うことが可能
② 特定労働者派遣事業
・もともと会社(派遣元)に雇用されている社員を、派遣先に派遣する形態
・厚生労働大臣への届出のみ で運営可能
改正後の派遣形態
すべて「労働者派遣(許可・更新制)」に統一
・特定派遣は廃止され、一般労働者派遣と同じく許可制に移行
・これにより、行政の監督機会が増え、派遣業の適正な運営が求められるようになりました。
DISPATCH MANAGER
派遣元責任者
人材派遣業を行うには、社内に「派遣元責任者」が最低でも1人必要です。「派遣元責任者」は、「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。派遣してはいけない業務(ネガティブリスト)次の業務については、人材派遣を行うことは禁止されています。
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院等における医療関連業務
(医療関連業務は、紹介予定派遣の場合には可能です)
(参照「人材派遣会社が、紹介予定派遣を行う場合」)
マージン率等に係る情報提供

