人材派遣業の概要
人材派遣業とは、自社(派遣会社・派遣元)が雇用する人(派遣社員)を、派遣先へ送り、その派遣先の指揮命令により、その派遣先の仕事をさせる事業形態のことです。
人材派遣業の変遷
戦前の、賃金ピンはね、中間搾取と同一視されていたからです。
これは「労働者供給事業」と呼ばれます。
現在でも、職業安定法により禁止されています。
原則は禁止
例外として職種を限定し許可(ポジティブリスト)
原則は自由
例外として限定した職種を禁止(ネガティブリスト)
財産基準などを厳しくし、派遣会社の経営基盤を強化することで、派遣社員の雇用の安定を図こととしました。
日雇派遣の原則禁止など、派遣社員の就労をより安定にするような規制が盛り込まれました。
(参照「労働者派遣法 24年改正」)
派遣会社に、派遣社員のキャリアアップ支援を義務付けたり、派遣の期間制限を見直すなど、派遣社員にとって派遣就労があくまでキャリアの一部にとどまるようなしくみをつくりました。 また、特定労働者派遣と一般労働者派遣の区分を廃止し、すべて許可・更新制とし、監督する機会を増やしています。
(参照「労働者派遣法 27年改正」)
近時においては、派遣会社の安定化や派遣社員の保護などの規制強化をすることにより派遣業界の正常化・健全化を図り、そして派遣社員の正社員化への方向づけをしています。
人材派遣業には、2つの派遣形態がありましたが、平成27年の労働者派遣法改正によりその区分がなくなりました。
(改正前)
一般労働者派遣
特定労働者派遣
労働者派遣(許可・更新制)
(旧)一般労働者派遣事業
派遣会社(派遣元)が、派遣希望者を登録
→ この一般派遣事業を行うには、厚生労働大臣の「許可」が必要です。
一般派遣事業の「許可」を受けていれば、特定派遣事業も行うことができます。
会社(派遣元)に雇用され働いている社員を派遣社員として、派遣先に派遣する形態
→ 特定派遣事業を行うには、厚生労働大臣への「届出」だけで足ります。
派遣元責任者
「派遣元責任者」は、「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。
派遣してはいけない業務(ネガティブリスト)
次の業務については、人材派遣を行うことは禁止されています。
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院等における医療関連業務
(医療関連業務は、紹介予定派遣の場合には可能です)
(参照「人材派遣会社が、紹介予定派遣を行う場合」)